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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)8235号 判決

原告 上原長七

右訴訟代理人弁護士 石井久雄

右訴訟復代理人弁護士 伊藤哲

被告 石坂英男

右訴訟代理人弁護士 黒須弥三郎

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  原告

(一)  被告は原告に対し、別紙第二目録記載の建物部分を収去して、同第一目録記載の土地を明渡せ。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

(三)  仮執行の宣言

二  被告

主文同旨

第二請求原因

一  別紙第一目録記載の土地(以下本件土地という)を含む東京都台東区根岸一丁目五番二宅地四四七・一〇平方メートル(一三五坪二五)は、比留間善雄がこれを所有している。

二  地主比留間は、本件土地を含むみぎ土地の一部二五七・〇六平方メートルおよびその隣接地(同所五番三宅地)を斉藤慶三郎に建物所有の目的で賃貸していた。

三  原告は、昭和三一年二月一七日みぎ斉藤慶三郎からみぎ借地権を譲受け、地主たる比留間はこれを承諾した。

四  被告は、反対側隣接地上の自己所有建物を、本件土地の上に建増してこれを占有している。

五  よって、原告は、所有者比留間善雄の所有権に基く返還請求を代位行使して、被告に対し、本件土地上の建物部分を収去して本充土地を明渡すことを求める。

第三請求原因に対する答弁

一  請求原因第一、二、四項の事実を認める。

二  請求原因第三項につき

原告が斉藤慶三郎から本件土地の賃借権の譲渡をうけたことは認める。

なお、はじめ第一四回口頭弁論期日において、「本件土地につき比留間善雄と原告間に賃貸借契約の存在することを認める。」とのべ、

後に第一五回口頭弁論期日において、みぎ自白を撤回し、「原告が本件土地を賃借していることを否認する。」とのべた。

第四原告の異議

被告の前記自白の撤回に異議をのべる。

第五被告の抗弁

一  被告は、昭和二五年四月三日頃本件土地を賃借人斉藤慶三郎から賃料一か月坪当り金三〇円、期間の定めなく賃借した。

二  その頃本件土地の地主比留間は、みぎ転貸借につき黙示の承諾をした。すなわち、みぎ地主は、みぎ転貸借の事実を知りながら被告に対し何ら抗議することなく、被告の占有継続を許容して来た。

三  仮にみぎ黙示の承諾が認められないとしても、前記転貸借は、地主である賃貸人に対する背信行為と認むるに足りない特段の事情がある。すなわち、被告も同一地主である比留間善雄から土地を賃借して建物(旧建物)を所有していたものであり、本件土地はこの建物に接した路地をなし、被告はこの路地を便所の汲取りや非常の際の避難通路としていた。ところが終戦後本件土地を含む隣地の借地権者である斉藤慶三郎から「道路に面した入口の方が狭くなったので路地の入口部分を使わしてくれないか」との申出があり、被告は相隣関係を円満に解決するため協議の結果便所を水洗便所にするなど諸々の措置を講ずることにしてみぎ申出を承諾すると共に、本件土地をみぎ斉藤から転借することにしたのである。したがって、被告は本件土地の賃貸人との間に従前から隣地について賃貸借契約があるものであり、何ら信頼関係のない第三者とは異る点などからしてみぎ程度の転貸借は、地主に対する背信行為となすには足らない。

第六抗弁に対する答弁

一  抗弁第一、二項の事実を否認する。

斉藤慶三郎は被告が本件土地を一時使用することを認めただけであり、請求次第何時でも明渡さるべきものである。

二  抗弁第三項の主張を争う

本件土地の借地権の価格は、一坪あたり金百二、三十万円を下らない。このように価値のある土地を無断転貸するというが如きは、背信行為の甚しいものである。

第七証拠≪省略≫

理由

別紙第一目録記載の本件土地を比留間善雄が所有していること、同人の父(当時の所有者)が本件土地をかつて斉藤慶三郎に建物所有の目的で賃貸していたところ、右斉藤が昭和三一年二月一七日右賃借権を原告に譲渡したことは当事者間に争いがなく、≪証拠省略≫によると、地主たる比留間が右賃借権の譲渡につき承諾を与えている事実が認められる。

そこで抗弁の成否について検討する。≪証拠省略≫を総合すると、原告の前賃借人たる斉藤慶三郎は、昭和二五年四月三日頃当時隣地の賃借人として建物を建てて居住していた被告に対し、被告宅の便所を汲取式から水洗式に改めさせ、従来の汲取用通路を廃止することと交換条件で、本件土地を賃借料相当額の賃料をもって転貸することを約し、その礼金名義で金一万円を受領し、もって茲に右両者間に本件土地転貸借契約が成立したこと、および地主たる比留間において斉藤原告間の賃借権譲渡以前にすでに右転貸の事実を知りながらこれに反対することなく少くともこれに対し黙示の承諾を与えたことが認められ(る。)≪証拠判断省略≫

およそ転貸借関係が成立している賃借権の譲渡に際し、転貸借関係のみを旧賃借人(転貸人)のもとに残置分離し、転貸借の附着していない賃借権のみを譲渡するということは、法律上不能であるから、原告は斉藤慶三郎から本件土地の賃借権を譲受けると同時に当然被告に対する転貸人たる地位を承継し、被告をして本件土地を使用収益せしめる義務を負担したものというべく、したがって原告が債権者代位権に基き土地所有者の物上請求権を代位行使する場合であっても、その代位行使は自己の債権保全という目的に限界づけられるものであるから、その代位行使によって自己と転貸借関係のある転借人たる被告に対し目的土地の明渡を求めることは許さるべきではない。いわんや前記認定のとおり被告の転借権は地主たる比留間善雄に対抗できるものであるから、原告の本訴請求の理由のないことは、明らかである。

よって、原告の請求を棄却し、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 安井章)

〈以下省略〉

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